(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
第十七条の七
共済控除期間等の期間(昭和六十年改正法附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する昭和六十年改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第二項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。)の月数を控除した月数」とする。
共済控除期間等の期間(昭和六十年改正法附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する昭和六十年改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第二項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。)の月数を控除した月数」とする。