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地方公務員等共済組合法施行令 第三十条の二の六 (市町村連合会の総会の議員の定数の特例の適用期間)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(市町村連合会の総会の議員の定数の特例の適用期間)

第三十条の二の六

附則第十四条の六に規定する政令で定める日は、平成二年十一月三十日とする。

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