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地方公務員等共済組合法施行令
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地方公務員等共済組合法施行令 第三十条の二の六 (市町村連合会の総会の議員の定数の特例の適用期間)
昭和三十七年政令第三百五十二号
政令
(市町村連合会の総会の議員の定数の特例の適用期間)
第三十条の二の六
法
附則第十四条の六
に規定する政令で定める日は、平成二年十一月三十日とする。
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この条文が参照している条文
地方公務員等共済組合法 第14条の6
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地方公務員等共済組合法施行令 目次
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