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地方公務員等共済組合法施行令 第三十条の二の六の二 (特例退職組合員の標準報酬の日額)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(特例退職組合員の標準報酬の日額)

第三十条の二の六の二

特例退職組合員の標準報酬の日額は、その者の標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。

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