(特例退職組合員に係る費用の負担の特例) 第三十条の二の七 特定共済組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第三十条の二の七を開く ↗