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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百十六条の二

昭和六十一年政令第五十四号政令

第百十六条の二

平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表改正前の法律第七十八号の項に係る部分のうち附則第十九条第一項の部分及び附則第十九条第二項及び附則第三十二条第二項の部分(附則第十九条第二項中「船員保険法」を「旧船員保険法」に読み替える部分に限る。)並びに改正前の法律第九十二号の項に係る部分のうち附則第八条第五項の部分に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者の昭和六十年改正法附則第八十七条第十一項に規定する場合における同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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