(改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額) 第百十七条 昭和六十年改正法附則第八十七条第三項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額は、十二万千二百円とする。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗