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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百十七条 (改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額)

第百十七条

昭和六十年改正法附則第八十七条第三項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額は、十二万千二百円とする。

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