(昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号及び第三号に規定する政令で定める期間)
第十条
昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。
2昭和六十年改正法附則第八条第二項第三号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。
昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。
2昭和六十年改正法附則第八条第二項第三号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。
この政令の施行の際現に第七十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項の規定により都道府県知事に対してされている申出は、第七十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条第一項の規定により地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に対してされた申出とみなす。