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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百三十一条 (児童手当法による拠出金に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(児童手当法による拠出金に関する経過措置)

第百三十一条

昭和六十一年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第百三十条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による拠出金については、なお従前の例による。

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