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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百三十条 (旧船員保険法による保険料に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(旧船員保険法による保険料に関する経過措置)

第百三十条

昭和六十一年三月以前の月分の旧船員保険法による保険料については、なお従前の例による。

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