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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百二十九条 (共済組合への積立金移換に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(共済組合への積立金移換に関する経過措置)

第百二十九条

施行日前に旧船員保険法第十五条ノ四第一項に該当した者に係る同項に規定する積立金に相当する金額の移換については、なお従前の例による。この場合において、同項中「船員保険特別会計」とあるのは、「全国健康保険協会」とする。

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