条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百二十八条 (昭和六十年改正法附則第九十三条に規定する政令で定める部分)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第九十三条に規定する政令で定める部分)

第百二十八条

昭和六十年改正法附則第九十三条に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 旧船員保険法第五十条第一項第二号の規定による遺族年金当該遺族年金の額から同法第五十条ノ二第一項第二号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額
  2. 旧船員保険法第五十条第一項第三号の規定による遺族年金当該遺族年金の額から同法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額

e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百二十八条(昭和六十年改正法附則第九十三条に規定する政令で定める部分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十七条(昭和六十年改正法附則第九十二条に規定する政令で定める部分) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第百二十九条(共済組合への積立金移換に関する経過措置) →