(昭和六十年改正法附則第九十三条に規定する政令で定める部分)
第百二十八条
昭和六十年改正法附則第九十三条に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一旧船員保険法第五十条第一項第二号の規定による遺族年金当該遺族年金の額から同法第五十条ノ二第一項第二号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額
- 二旧船員保険法第五十条第一項第三号の規定による遺族年金当該遺族年金の額から同法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額