(昭和六十年改正法附則第九十二条に規定する政令で定める部分) 第百二十七条 昭和六十年改正法附則第九十二条に規定する政令で定める部分は、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額とする。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗