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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百二十七条 (昭和六十年改正法附則第九十二条に規定する政令で定める部分)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第九十二条に規定する政令で定める部分)

第百二十七条

昭和六十年改正法附則第九十二条に規定する政令で定める部分は、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額とする。

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