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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百二十六条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第百二十六条

前二条に規定するもののほか、昭和六十年改正法附則第九十条第一項の措置に伴い必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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