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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百二十五条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第百二十五条

指定共済組合は、昭和六十年改正法附則第九十条第一項の規定により同項に規定する旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付として支給するものとされた給付に要する費用に係る積立金に相当する金額を、厚生大臣の定めるところにより厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。

2前項に規定する積立金に相当する金額の計算は、厚生大臣の定めるところによる。

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