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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百九条の二

昭和六十一年政令第五十四号政令

第百九条の二

昭和六十年改正法附則第八十四条第三項第一号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条の二第二項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第一項に規定する増額率を乗じて得た額とする。

2昭和六十年改正法附則第八十四条第三項第二号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条の二第二項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第一項に規定する増額率を乗じて得た額とする。

3昭和六十年改正法附則第八十四条第三項第三号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条の二第二項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第一項に規定する増額率を乗じて得た額とする。

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