(所掌事務)
第一条
地方年金記録訂正審議会(以下「審議会」という。)は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の九第三項の規定により読み替えられた同法第二十八条の四第三項及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の九第三項の規定により読み替えられた同法第十四条の四第三項の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。
地方年金記録訂正審議会(以下「審議会」という。)は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の九第三項の規定により読み替えられた同法第二十八条の四第三項及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の九第三項の規定により読み替えられた同法第十四条の四第三項の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。