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地方年金記録訂正審議会規則 第二条 (組織)

平成二十七年厚生労働省令第八十三号府省令
(組織)

第二条

審議会は、委員三十人以内で組織する。

2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

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