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地方年金記録訂正審議会規則 第三条 (委員等の任命)
平成二十七年厚生労働省令第八十三号
府省令
(委員等の任命)
第三条
委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)は、学識経験のある者のうちから、地方厚生局長が任命する。
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