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地方年金記録訂正審議会規則 第四条 (委員の任期等)

平成二十七年厚生労働省令第八十三号府省令
(委員の任期等)

第四条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、第二条第二項の規定による特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4委員等は、非常勤とする。

5委員等は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

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