(会長) 第五条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗