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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 第一条 (厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例)

平成十九年法律第百十一号法律
(厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例)

第一条

厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第二条及び第四条において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

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