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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 第二条 (国民年金法による給付に係る時効の特例)

平成十九年法律第百十一号法律
(国民年金法による給付に係る時効の特例)

第二条

厚生労働大臣は、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第二条及び第六条において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。

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(時効の特例に関する経過措置)
附則

第一条及び第二条の規定は、施行日前に厚生年金保険法第二十八条又は国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合における当該訂正に係る保険給付又は給付について準用する。

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