(国税局長又は税務署長への権限の委任)
第六条
国税庁長官は、法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、国税局長に委任する。
2国税局長は、必要があると認めるときは、法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を、税務署長に委任する。
3前二項の規定により委任された国税局長又は税務署長(以下この条において「国税局長等」という。)の権限は、対象事業主(法第二条第一項に規定する対象事業主をいう。以下この条において同じ。)については、次の各号に掲げる対象事業主ごとに当該各号に定める国税局長等が行うものとする。
- 一
- 二
- 三
4前項に規定する権限は、役員(法第二条第三項に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)であった者については、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める国税局長等が行うものとする。
- 一役員であった者(次号に掲げる者を除く。)当該者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は当該者がその役員であった法人である対象事業主の事業所の所在地若しくは当該対象事業主の事業所が所在していた場所のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する国税局長等
- 二役員であった者(その役員であった法人である対象事業主が船舶所有者又は船舶所有者であった者に限る。)当該者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は当該対象事業主の主たる事務所の所在地若しくは当該対象事業主が船舶所有者であった間の主たる事務所の所在地のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する国税局長等