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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第五条 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

平成十九年政令第三百八十二号政令
(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

第五条

第十七条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、同条第六項中「納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長」とあるのは「国税局長」と、同条第七項中「納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長」とあるのは「税務署長」と読み替えるものとする。

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