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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第六十三条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第六十三条

法別表百二十一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第一条第八項の通知に関する事務とする。

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