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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の二十九 (収納に係る事務の実施状況等の報告)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(収納に係る事務の実施状況等の報告)

第十九条の二十九

第二十二条第二項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、特例納付保険料等収納状況報告書(様式第五号)により行わなければならない。

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