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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
› 第十九条の二十八
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の二十八 (証券の取扱い)
平成十九年厚生労働省令第百五十一号
府省令
(証券の取扱い)
第十九条の二十八
収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 目次
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