(現金の保管等) 第十九条の二十七 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。2収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。 e-Gov法令検索で第十九条の二十七を開く ↗