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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の二十七 (現金の保管等)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(現金の保管等)

第十九条の二十七

収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

2収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

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