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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第七条 (書類の保存)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(書類の保存)

第七条

対象事業主又は元役員は、特例納付保険料に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。

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