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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第六条 (法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者)

第六条

第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 未納保険料に係る期間において役員でなかった者
  2. 前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が厚生年金保険事業の職務以外のもののみであった者
  3. 元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第二条第五項の厚生労働大臣が定める期限までに同条第六項の規定による申出を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員

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