(帳簿の備付け) 第十九条の二十五 令第十三条に規定する帳簿は、様式第三号によるものとし、収納職員(令第八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、特例納付保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の二十五を開く ↗