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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の二十五 (帳簿の備付け)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(帳簿の備付け)

第十九条の二十五

第十三条に規定する帳簿は、様式第三号によるものとし、収納職員(令第八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、特例納付保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

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