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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第十三条 (帳簿の備付け)

平成十九年政令第三百八十二号政令
(帳簿の備付け)

第十三条

機構は、収納職員による特例納付保険料及び延滞金の収納並びに当該収納をした特例納付保険料及び延滞金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該特例納付保険料及び延滞金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

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