(厚生労働省令への委任)
第十四条
第八条から前条までに定めるもののほか、法第二十二条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第八条から前条までに定めるもののほか、法第二十二条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。