条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第十四条 (厚生労働省令への委任)

平成十九年政令第三百八十二号政令
(厚生労働省令への委任)

第十四条

第八条から前条までに定めるもののほか、法第二十二条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第十四条(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(帳簿の備付け) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 目次