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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の三十三 (領収証書の亡失等)
平成十九年厚生労働省令第百五十一号
府省令
(領収証書の亡失等)
第十九条の三十三
機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
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