条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の三十三 (領収証書の亡失等)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(領収証書の亡失等)

第十九条の三十三

機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の三十三(領収証書の亡失等)について教えてください」と聞く
← 第十九条の三十二(送付書の訂正等) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 目次 第十九条の三十四(情報の提供) →