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奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第二十七条 (船員保険法に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百十号政令
(船員保険法に関する経過措置)

第二十七条

奄美群島に所在する船舶所有者に使用される者であつて、法の施行の日から昭和二十九年三月三十一日までの間に船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者の資格を取得したものは、保険給付及び費用の負担に関する同法の規定の適用については、昭和二十九年三月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。

2船員保険法第十条の規定は、前項の規定について準用する。

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