(厚生年金保険法に関する経過措置)
第二十六条
奄美群島に所在する事業所又は事務所に使用される者であつて、法の施行の日から昭和二十九年三月三十一日までの間に厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者の資格を取得したものは、保険給付及び費用の負担に関する同法の規定の適用については、昭和二十九年三月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。
奄美群島に所在する事業所又は事務所に使用される者であつて、法の施行の日から昭和二十九年三月三十一日までの間に厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者の資格を取得したものは、保険給付及び費用の負担に関する同法の規定の適用については、昭和二十九年三月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。