条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第二十三条

昭和二十八年政令第四百十号政令

第二十三条

削除

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令第二十三条について教えてください」と聞く
← 第二十二条(生活保護法に関する経過措置) 奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 目次 第二十六条(厚生年金保険法に関する経過措置) →