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奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第二十二条 (生活保護法に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百十号政令
(生活保護法に関する経過措置)

第二十二条

法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による保護を受けている者については、法の施行の日において、その受けている保護に相当する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基く保護の決定があつたものとみなす。

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