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奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第二十八条 (未帰還者留守家族等援護法に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百十号政令
(未帰還者留守家族等援護法に関する経過措置)

第二十八条

法の施行の際現に奄美群島に居住する者で、法の施行前に北緯二十九度以南の南西諸島に帰還し法の施行の日まで引き続き同地域に居住していたものが、未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第十八条第一項又は同法附則第二十二項の規定に基き、療養の給付を受けることができる期間は、同法第十八条第一項又は同法附則第二十二項但書の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。

2法の施行の際現に奄美群島に居住する者(昭和二十八年八月一日以後法の施行の日までの間に、北緯二十九度以南の南西諸島以外の本邦の地域に居住していたことのある者を除く。)で、昭和二十八年八月一日前から未帰還者留守家族等援護法第七条に規定する条件に該当していたもの又は昭和二十八年八月一日以後法の施行の日から起算して五箇月を経過する日までの間に同条の規定に該当するに至つたものが、法の施行の日から起算して六箇月以内に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、これらの者に対する留守家族手当の支給の始期は、同法第十一条第一項の規定にかかわらず、これらの者が同法第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月(これらの者が昭和二十八年八月一日前から同法第七条に規定する条件に該当していたものであるときは、昭和二十八年八月)とする。

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