(許可、認可等に関する経過措置)
第二十九条
法の施行前に奄美群島において現地法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続で、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
- 一栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)
- 二旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)
- 三公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)
- 四理容師美容師法
- 五食品衛生法
- 六へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)
- 七狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)