(厚生労働省令への委任) 第七条の四十一 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、協会の財務及び会計その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第七条の四十一を開く ↗