条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第七条の四十一 (厚生労働省令への委任)

大正十一年法律第七十号法律
(厚生労働省令への委任)

第七条の四十一

この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、協会の財務及び会計その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第七条の四十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第七条の四十一(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条の四十(解散) 健康保険法 目次 第七条の四十二(財務大臣との協議) →