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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第二十六条 (高齢継続被保険者に関する特例)

平成七年厚生省令第七号府省令
(高齢継続被保険者に関する特例)

第二十六条

第四十四条第七項に規定する高齢継続被保険者以外の被保険者とみなされた船員保険法第三十三条ノ十六ノ二第一項に規定する高齢継続被保険者について、従前の船舶所有者との使用関係が終了した日後に同法第三十三条ノ十六ノ三第一項の規定を適用する場合には、同項中「日数)」とあるのは、「日数以下本項ニ於テ算定基礎日数ト称ス)ヨリ阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第四十四条第一項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給ヲ受ケタル日数(其ノ日数算定基礎日数ヲ超ユルトキハ算定基礎日数)ヲ差引キタル日数ニ相当スル日数」とする。

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