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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第二十五条 (失業保険金の支給に関する特例)

平成七年厚生省令第七号府省令
(失業保険金の支給に関する特例)

第二十五条

第二十二条第三項第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の失業の認定に係る失業保険金は、船員保険法第三十三条ノ十四の規定にかかわらず、管轄地方運輸局において、当該失業の認定に係る期間分を支給する。

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