(失業保険金の支給に関する特例) 第二十五条 第二十二条第三項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の失業の認定に係る失業保険金は、船員保険法第三十三条ノ十四の規定にかかわらず、管轄地方運輸局において、当該失業の認定に係る期間分を支給する。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗