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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第二十四条 (待期に関する特例)

平成七年厚生省令第七号府省令
(待期に関する特例)

第二十四条

失業保険金は、休業者が休業に至った日から起算して失業している日数を通算して七日に満たない間は、支給しない。

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