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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第二十三条 (休業者が死亡した場合の失業の認定の特例)

平成七年厚生省令第七号府省令
(休業者が死亡した場合の失業の認定の特例)

第二十三条

休業者が死亡したために、船員保険法第三十三条ノ四第一項に規定する失業の認定を受けることができなかった場合において、同法第二十七条ノ二に規定する遺族は、失業保険金を受けようとするときは、当該死亡した休業者の死亡当時の管轄地方運輸局において、同法第三十三条ノ八ノ二の規定による失業の認定を受けなければならない。

2指定期日までの間において、前項の当該死亡した休業者が死亡前の船舶所有者との使用関係が終了していた場合には、同項の遺族は、その旨を船保規則第四十八条ノ七ノ二の規定により地方運輸局の長に提出する申請書に併記しなければならない。

3前条第三項及び第四項の規定は、当該休業者が死亡した場合の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「当該失業の認定」とあるのは、「当該休業者の死亡」と読み替えるものとする。

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