(船員失業保険証の交付等) 第二十一条 船舶所有者は、休業の確認を受けた者があるときは、その者に係る船員失業保険証(船保規則第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険証をいう。以下同じ。)に所定の事項を記載して、その者に交付し、又は返付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗