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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第二十一条 (船員失業保険証の交付等)

平成七年厚生省令第七号府省令
(船員失業保険証の交付等)

第二十一条

船舶所有者は、休業の確認を受けた者があるときは、その者に係る船員失業保険証(船保規則第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険証をいう。以下同じ。)に所定の事項を記載して、その者に交付し、又は返付しなければならない。

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