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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第三条

平成七年厚生省令第七号府省令

第三条

第三十条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、健保保険者が前条第一項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。

2第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第三十条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、健保保険者が、前条第一項各号のいずれかに該当する者であってその者を扶養する被保険者(被保険者であった者を含む。)が同条第二項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。

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