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健康保険法施行規則 第二十三条の三 (特定適用事業所の不該当の申出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(特定適用事業所の不該当の申出)

第二十三条の三

年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用事業所(年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。)であるときは、当該申出書にその旨を付記しなければならない。

  1. 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
  2. 事業主が法人であるときは、法人番号

2前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

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