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健康保険法施行規則 第二十三条の三の二 (過半数代表者)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(過半数代表者)

第二十三条の三の二

年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

  1. 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
  2. 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。

3事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

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