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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令 第二条 (政令で定める水道事業に類する事業)

平成七年政令第四十二号政令
(政令で定める水道事業に類する事業)

第二条

第二十一条の水道事業に類する事業として政令で定めるものは、一般の需要に応じて、給水人口が五十人以上百人以下である水道(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業とする。

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